メルマガ第36号を発行しました!

こんにちは!AccSellメール・マガジン第36号を発行しました!

[連載] 中根雅文の「全盲のコンピューター利用に関する四方山話」
第36回:点字ディスプレイを搭載していない点字PDA
[連載] 植木 真の「"勝手に" & "こっそり" Webアクセシビリティ診断」
第3回:あ〜した天気にな〜れ!
[不定期レポート]個人事業とアクセシビリティー
第4回:2回目の地方税申告

の3本です!

確定申告の締め切りが迫る中、中根さんのレポートはいろいろびっくりすることがたくさんです!

[不定期レポート]個人事業とアクセシビリティー
第4回: 2回目の地方税申告

前回からすっかり間が開いてしまいましたが、全盲の筆者が、PCなどを活用して個人事業主として活動していく上で経験したこと、そのために必要ないろいろな工夫などを紹介しているレポートの第4回です。 (第1回は、メールマガジン第14号で、第2回は、第18号で、第3回は24号でお届けしました。)

前回の記事を書いたときは、今回は国税の確定申告について書く予定だったのですが、ぼんやりしているうちに時が流れ、2度目の地方税申告をするタイミングになってしまいました。 (そしてその時期が過ぎてしまいました。) 2度目だからといって特に書くようなことはないだろうと思っていたのですが、ちょっと予想していなかった事実が判明したので、今回もまた地方税申告について紹介します。

地方税の申告って?

まず、前回の繰り返しになってしまいますが、個人事業主が行わなければならない地方税の申告について、簡単に説明しておきます。

個人事業主の場合、事業所得 (筆者の場合は、このメール・マガジンでいただいている購読料などAccSellに関連した収入と、他に筆者が個人的な立場で受けている講演や単発の仕事などで発生する収入がこれに当たります) に対して、国税 (所得税) と、地方税 (個人事業税と住民税) がかかります。しかし、個人事業税と住民税に関しては、それなりの事業所得がないとかからないようになっていて、幸か不幸か筆者の場合は無関係です。同様に、消費税 (これは国税ですが) についても、事業所得が1千万円以上あれば納税する必要があるのですが、当然というかなんというか、これについても今のところ筆者とは無関係です。

では、筆者が行わなければならない地方税の申告とはなにかというと、固定資産税の申告です。

固定資産税というと、一般的には土地や建物にかかるものという印象がありますから、これも筆者には無関係に思えます。しかし、実際には事業のために購入した30万円以上の資産が対象になりますので、例えばパソコンなどを買ったりすると、申告義務が発生する場合があります。

筆者の場合は、一昨年、点字PDAを購入し、これに伴う支出の一部を経費として帳簿に記載していますので、これが対象の固定資産ということになります。そして、この機器の場合は、償却期間が4年ということになっていますので、再来年まで申告する必要があります。とはいえ、対象となる固定資産の価格の合計がある程度以上の額にならないと免税になりますので、特に税金を払う必要はないという状況なのですが......。

つまり、税金を払わなくてよいことを明らかにするために申告する必要がある、といった感じです。

1回目 (去年) の地方税申告

ちょうど1年ほど前、初めてこの「資産」に関する申告をしました。そのときは、地方税をインターネット経由で電子申告するeLTAX(エルタックス)という仕組みを使ってみたのですが、このときのことについては、前回の当レポートで紹介しました。

簡単にいうと、仕組みとしては確かに電子申告できるのだけど、電子申告に必要なIDの発行申し込みを行うためのWebサイト、そして実際に申告を行うために使用するWindows用のソフトウェアのアクセシビリティーが非常に低くて、結構な苦労を強いられました。

今回の地方税申告

さて、それで最近行った2回目となる今回の申告についてです。

去年申告したからでしょう、去年の年末頃、役所から「申告してね」というお手紙が届きました。「役所からのお手紙」には、去年の申告内容、申告の手引き、そして記入して提出すべき書類が同封されていました。「どうせ電子申告するのだから」と思って、受け取った瞬間にシュレッダーにかけてしまおうかと一瞬思ったのですが、もしかするとこれを見ながらの方が電子申告にしても多少は楽かもしれない、などと思って思いとどまりました。

それで、1月に入ってから、ようやく重い腰を上げて、電子申告の準備をすることにしました。

つづきはメルマガで……。

comments powered by Disqus