中根 雅文
2016年2月11日
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害を抱える十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
等級 | 基準 |
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1級 | 両眼の視力 (万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。) の和が0.01以下のもの |
2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
全盲 | ロービジョン | 合計 | |||||
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合計 |
108,600 36.2% |
191,600 63.8% |
300,200 100% |
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1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
65歳未満 | 35,900 | 25,100 | 10,300 | 6,900 | 9,800 | 2,900 | 90,900 |
65歳以上および年齢不詳 | 72,700 | 60,400 | 17,700 | 21,100 | 19,200 | 18,200 | 209,300 |